生活便利情報館

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労働・雇用

休憩時間

一般従業員は、6時間労働をしたら45分以上の休憩を、8時間以上労働したら1時間以上の休憩を入れなければならない。
ただし、休憩時間に対しては賃金は支払われない。
(労働基準法第34条)

従業員の行動監視の目的

最近はセキュリティブーム(?)により、従業員のパソコン使用状況を監視する傾向があります。
メールやインターネットの接続履歴、社内のファイルサーバーへのアクセス履歴など。
権限を持つ社内の人間による、機密情報や個人情報の持ち出し事件が多々発生している中で、管理者側もその対策を考えざるを得ない実情もあります。

従業員の行動監視をしていても、すべての問題に対する対応策になるわけではない点には注意が必要です。
しかし、おおよそ次のような目的において効果を発揮することが知られています。

抑止効果

監視されていることを従業員に意識させることで、情報漏えいや不正アクセス、不必要な私的利用を事前に防止する効果がある。
監視していることを伝え続け、監視を徹底していることを意識させるとさらに効果がある。

事後追跡

行動を記録に残すことで、情報漏えいなどの問題が発生した場合、その発生原因や時間、流出経路等を特定できる。
あらゆる行動を記録すると、データ保存量の問題がある。
定期的にログのチェックなどを行い、問題がないか確認する必要がある。
リアルタイム監視はコストがかかる。本当に必要かどうかしっかり把握すべき。

管理職に残業代を払わなくてよいのか

管理職の社員には残業代を払わなくてよいといわれています。しかし法律に照らし合わせて考えると、残業代を支払わなくてよい管理者というのは、経営者と一体的な立場にあるかどうか、責任と権限があるか、管理監督者であることをうかがわせるだけの賃金の待遇があるか、を総合的に判断します。

例えば、以下の条件を満たしていない場合には、法律上の管理職に該当しないと考えられています。

  • 自分の部署に配属する人材の採用に関する責任と権限がある
  • 部下の人事考課が職務内容に含まれている
  • 部下の勤務体制の決定権、時間外労働を行わせる権限と責任がある

また、管理職社員に労働時間の規定がないからといって、何時間でも労働させてよいわけではありません。
深夜22時から翌朝5時までは、割増賃金(25%以上)の支払い義務があり、また有給休暇の付与義務があります。

 


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