普段の生活を、もう一歩快適で便利にするワンポイント
マイホームの前提知識住宅カタログに記載される事項について建築面積建築面積の定義は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の建物の水平投影面積。 バルコニーなどのでっぱりが1m以内であれば、それらは建築面積には含まれない。 吹き抜けで床がない場所も、屋根がかかっている場合は建築面積に含まれる。 借地権付建物借地権付建物と通常の物件との違いは、土地の所有権が自分にあるかないかという点である。
借地権付建物の場合、土地の所有者から土地を借りて利用することになるため、土地の所有者に地代を支払うことになる。 一方、物件購入における価格は、通常の物件に比べて安くなる。 借地権付建物を選択する場合は、これらのことも念頭に置いた上で、検討するのがよい。 1帖の広さ1帖の広さは、物件によって若干異なっている場合があります。 物件探しで注目しておいたほうがよいポイント周りの環境について
住宅について
長期優良住宅超右記優良住宅認定の偽装長期優良住宅で初の「偽造」、タマホーム元社員を処分 の記事を参照。 境界からの距離民法では、家を建てるときは、境界から50cm以上離すように定められています。 坪単価が高い地域では、できるだけ無駄な空間を作らないよう、境界にかなり接近して建物を建てていることもあります。 建築確認では、この境界までの距離は問題にはなりません。 不動産登記不動産登記に公信力がない不動産登記に公信力がないため、お金を払ったにもかかわらず、物件を所有できないという事態に発展する可能性があります。 他者から不動産を購入するときは、参考にするとよいです。 購入契約欠陥住宅売買時の重要事項説明、何を伝えるべきかたとえば、買い側が仲介業者に対して 中古の分譲マンションについて「調べてほしい」と頼んでも、仲介業者から問い合わせを受けた管理組合が口を閉ざすこともあります。仲介業者が重要事項説明で伝えられることは、第三者が容易に調査できる、明白な事実に限定されます。 http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/ne... 手付金の払い戻し事前の契約で、売買契約の解除日や手付金と違約金の支払い方法、および支払期日等を定めます。 重要事項説明書にも記載されない内容以下の内容は、必ずしも重要事項説明書に記載されていないことがあります。
不動産業者の中には、「知らなければ説明しなくてよい」という解釈のもと、こういった内容をあえて調査していない場合もあります。 マイホームの売却・買い替え自宅の売却に関する契約方法一般媒介契約物件を売却する時、複数社へ売却を依頼する契約方式。 専任媒介契約ある1社にのみしか、物件売却を依頼できない契約方式。 専属専任媒介契約基本的には専任媒介契約と同じですが、それに加えて、売主自身が売却活動を禁止する特約が付加された契約方式。 3方式の選択基準 人気のある優良物件の場合であれば、一般媒介契約で仲介業者数社を競わせ、高値で売却を進める方法をとるのがよいでしょう。 一般媒介を選ぶと、多くの不動産会社に競争させることができ、高値で売ることができそうに思いますが、そう単純な話ではありません。なぜなら不動産会社にとっては、自社で売却活動をしても、他社で売却される結果になったら仲介手数料を得られないためです。 家を買い替える時の売却タイミング家を買い替える場合に、新しい家を買うよりも、今住んでいる家の売却を先にしたほうがお得になりやすいです。 売却を先に済ませることで、次の家の購入資金計画を立てやすくなります。 売却を先にする場合は仮住まいの費用が一時的にかかりますが、それを差し引いても売却を先にしたほうが金銭面でのリスクを負わなくて済みます。 住宅の建ぺい率・容積率新築住宅を建てる場合、建ぺい率と容積率を順守しなければなりません。 容積率がオーバーして違法建築の状態になった場合、銀行はローンを組んでくれません。その場合は現金で購入するか、減築のリフォームをして床面積を減らさなくてはなりません。
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