普段の生活を、もう一歩快適で便利にするワンポイント
賃貸住宅・賃貸物件不動産賃貸賃貸住宅トラブル防止ガイドライン東京都が発行している、賃貸にまつわるトラブル防止のためのガイドラインです。 50ページもあるガイドブックですが、どのような費用が借主負担、貸主負担なのかをある程度明確に書いています。 退去時、家主の立会い(室内の点検のため)退去時の室内点検時に、立会いを行うのは、家主(あるいは家主の代理人)と借主との間で、借主の責任範囲を確定させるためです。 家賃交渉同じマンション内で、他の部屋が自分が借りている部屋より賃料が安い場合、価格の交渉ができる場合がある。 オフィス賃貸空室率は5%で家賃は下がるのかオフィスビルで5%という空室率は満室稼働を想定する際のテナントの入替にともなうタイムラグ期間の空室率に相当します。10階建てビルで1フロア1テナントとして、年に1社テナントが入れ替わり、次のテナントが入居するまでの期間を半年とすると、年平均空室率は5%です。だから空室率5%では家賃は下がりません。 空室率が5%を超えて、さらに上昇すると「賃料を多少調整しようかな」という気分になるようです。 ちなみにニューヨークでは賃料が下がり出す水準は空室率12%を超えるあたりだそうです。 注意すべきは率だけでなく面積です。空室率10%だった1994年当時の総貸室面積は750万坪ですから75万坪の空室がありました。現在の総貸室面積は1000万坪ですから7.5%で同じ75万坪になります。 (月刊プロパティマネジメント2009.2月号) 賃貸物件の仲介手数料のカラクリ賃貸物件を借りるときに、不動産業者に仲介手数料として家賃1か月分を支払うケースが圧倒的多数なので、これが当たり前と思っていました。ところが、この仲介手数料には、業界の人なら知っているちょっとしたカラクリがあるようです。 宅地建物取引業法によると、仲介手数料の上限は家賃1か月分と定められているのですが、原則としては「借主が0.5か月分、貸主が0.5か月分を支払う」のだそうです。 借主貸主共に0.5か月分を払うという原則に照らし合わせると、その原則が適用されているケースはほとんどなく、大半は「借主が1か月分を支払うことを承諾した」ということになっているようです。 昔から、借主に手数料を全額負担させている慣習がこの不動産業界にはあるようです。 仲介手数料の全額を借主が支払っている(というか支払わされている)件を、消費者契約法でもって不当と訴えることができそうですが、残念ながらそれは難しいようです。というのも、消費者契約法の適用範囲について、以下のような条文があるためです。 「消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消しおよび消費者契約の条項の効力について民法および商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる」 これを読み替えれば、「民法と商法以外で消費者に不利な条項があってそれを適用されたとしても、消費者契約法では無効にできませんよ」ということになります。 借主に1か月分の手数料を半強制的に支払わせているともいえる、なんともグレーなゾーンのお話です。
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