生活便利情報館

普段の生活を、もう一歩快適で便利にするワンポイント

 

法律

誕生日(年齢加算のタイミング)

法律上、年齢が加算されるタイミングは、「誕生日の前日の深夜24時」とされています。
たとえば、誕生日が12/10の人であれば、年齢が1つ加えられる瞬間は、12/9 23:59:59の1秒後というわけです。

なぜ「前日」という概念があるかというと、うるう年の2/29に生まれて人も毎年年齢が加算されるように考慮してのことです。そのため、誕生日が2/29の人は、うるう年ではない年には、3/1生まれの人と同じタイミングで年齢が加算されることになります。

会社更生法と民事再生法の違い

経営権

会社更生法では経営陣は責任を取って退陣して、裁判所が選任する管財人が経営権などを持つのが原則。
民事再生法では、原則として経営陣の退陣は必要ありません。
本来、経営陣が経営権を失う会社更生法でも、DIP型という手続きを使えば、予想できない世界的な不況など経営陣に責任のない場合は経営権を失いません。

担保権

会社更生法では債権者による債権回収など担保権の実行が制約される。
民事再生法の場合は、原則として制限はありません。

手続期間

会社更生法は手続きが厳格で、申立から認可決定までに1年数カ月かかります。
対して、民事再生法は5カ月程度です
会社更生法適用の場合でも、手続きにかかる期間を数カ月まで短縮できた事案も出てきています。

従業員の扱い

いずれの場合も、業績が悪ければ、給料の一部やボーナスのカット、人員整理もありえますが、これは倒産していない会社も同じ。基本的には会社再建が目的なので、従業員の立場は変わりません。むしろ、士気を下げないために、あからさまな待遇悪化は少ない。
ちなみに、破産と特別清算となった場合、従業員は解雇となる。

まとめ

会社更生法は大会社、民事再生法は中小企業が選択するケースが多い
しかし、各会社の実情により使い分けていて、民事再生法を選択する大企業も増えています。

時効が成立しても諦めない

例えば、お金を貸したことをすっかり忘れてしまい、法律上の時効が成立してしまった場合など。

時効が成立した後も、諦めずに支払ってもらうように請求することは可能です。
ただし、相手は時効を理由に拒否をするかもしれません。
でも、もしかしたら事情を話せば応じてくれるかもしれません。

お金の貸し借りだけに限ったことではありませんが、時効が成立したからといって諦めず、行動を起こしたほうが物事がよい方向に向かう場合もあります。

生活音トラブル裁判事例

裁判事例によると、慰謝料の請求の対象となりえる迷惑音は、
・日常生活で避けることが十分可能だがそれを怠ったために発生した音
・音を聞かされている側が、日常生活に明らかな支障が出る程度の音量
・音の発生時間、発生頻度が常識的な観点から逸脱しているケース
が対象となるようです。

具体的には、過去の裁判例によると、以下の音は日常生活において避けられない通常の生活音とみなされ、慰謝料の請求は認められなかったケースです。
・歩行するときに発生する音
・椅子やテーブルなどを引きずった時に発生する音
・通常の掃除、洗濯、風呂、炊事の際に発生する音
・ドアの開け閉めの時に発生する音

また、以下の事例も、慰謝料の請求は認められなかったものです。
・小さな子供が走り回ったりするときに発生する音。
・けが人、要介護者が、生活をするうえで特別な器具(杖、車いすなど)を用いたために発生した音

なお、これらのケースで慰謝料請求が認められないためには、必要以上に大きな音を立てたわけではない、音を小さくするような配慮が見受けられるたという条件が必要です。また、一定期間のみに発生する音(小さな子供が理解力をつけ大きな音を立ててはいけないと理解するまで、けが人・介護者が器具を使用しなくなる時まで、など)であるという条件も必要です。これらの条件が満たされていない場合には、もしかすると慰謝料請求の対象になったかもしれません。

一方で、裁判で慰謝料が認められたケースには、以下のようなものがあります。
・防音効果が下がるリフォームを行ったうえ、階下・周囲の人に迷惑がかかることが事前に把握できる状況であった。
・音に関する規約違反行為である、または明らかな非常識行為を取っている
・迷惑になるような音を発することをしておきながら、防音効果が得られる措置を取らなかった。
・迷惑音の発生時間が、通常の人が睡眠をとる時間帯であり、迷惑音の発生が長期的、継続的なものである。
これらに該当する場合、日常生活で発生する一般的な音であっても、慰謝料の支払いが命ぜられることがあります。

音を出したために苦情を受けた側の人が、苦情を申し入れた人に対して誠意を見せない、逆に一方的に文句を言う、暴力的な態度に出る、などした場合、発生した音が日常生活で発生する程度のものであっても、慰謝料の支払いが命ぜられることがあります。

以上の内容は、慰謝料の対象になるかどうかの判断基準であり、相手側が迷惑に感じるかどうかの判断基準とは異なります。
音に関する問題は様々であり、いつの時代にもあることですが、相手側の立場に立って考え、配慮する姿勢が問題を解決するとても大きな役割を果たすのは、間違いないでしょう。

 


  • 本コンテンツの内容は、信頼できると判断した情報をもとに作成していますが、情報の正確性、完全性を保障するものではありません。
  • 本コンテンツの内容に誤りがあった場合、その責は負いかねます。
  • 本コンテンツの内容は、執筆時点のものです。将来にわたって内容を保証するものではありません。
  • 本コンテンツの内容は、適宜見直し、予告なく修正、削除を行います。